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コラム:試用期間中の解雇にも正当理由が必要?対処法も併せて解説

投稿日 : 2019.10.08

試用期間中の解雇にも正当理由が必要?対処法も併せて解説

無事に入社が決まっても、ほとんどの会社では、最初の数カ月は試用期間となります。

試用期間を経て、勤務態度などに問題がなければ本採用となりますが、では、試用期間中は簡単に解雇されてしまうものなのでしょうか?

本記事では、試用期間がどのようなものなのかお伝えするとともに、試用期間中の解雇と解雇に必要な正当理由、解雇予告などご紹介していきます。

そもそも試用期間とは?

まずは、試用期間の意味や位置付けについて説明いたします。

なぜ試用期間が設けられているのか

試用期間が設けられているのは、企業が本採用前にその人に一緒に働くだけの適正があるかを見るためです。

採用段階で試験や面接を実施したとしても、実際に働かないと分からないことも多いでしょう。

そこで、試用期間の間に、自社の社員としてふさわしいかどうかを判断するのです。

一般的な試用期間

試用期間を何カ月に設定するかについては、明確な決まりがあるわけではありません。

一般的には、1〜6カ月の範囲で設定することが多く、3カ月程度に設定されていることが多いようです。なお、法律上は最長1年とされています。

試用期間中に本採用するかどうかの判断がつかず、期間を延長する際には、就業規則に延長の要件や期間などが明記されているか、個別に同意が必要です。

試用期間中の給与、待遇、保険の加入について

試用期間中であっても労働契約は成立しているため、期間中の給与や待遇について、労働条件を明示する義務があります。

たとえば、試用期間中のみ給与を減額する場合など、本採用時と条件が異なる場合には、明示する必要があるというわけです。

また、労働契約は成立しているため、社会保険の適用を受けることができます。

試用期間中の解雇は違法?

試用期間と聞くと、「すぐに解雇されてしまうのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

実際のところ、試用期間中の解雇の扱いはどのようになっているのでしょうか。

試用期間中でも自由に解雇ができるわけではない!解雇には「正当な理由」が必要

試用期間中は「解雇権留保付契約」という状態であり、通常の解雇より広い範囲で解雇が認められているとはいえ、自由に解雇できるわけではありません。

試用期間中であっても解雇には正当な自由(客観的で合理的な理由)が必要となります。

具体的には、以下のような理由が考えられるでしょう。

  • 寝坊による遅刻が続いた
  • 連絡もなく欠席する日が続いた
  • 勤務中に上司への連絡もなく姿を消すことが数回続いた
  • 上司への連絡もなく勤務時間中にも関わらず帰社することが続いた
  • 採用段階で業務経験があるといったのにも関わらず、実際には業務をこなせない
  • 採用段階で資格を取得しているといったのにも関わらず、実際には取得していない
  • 専門職で採用したのにも関わらず、業務を全うできるだけの能力が不足している
  • 総合職で採用しいくつかの部署を経験させたもののいずれも仕事を全うできない
  • 勤務時間中にお酒を飲み社用車を運転した

いずれにしても、すぐ解雇されるのではなく、注意をするなど是正するだけの努力をしたのにも関わらず改善が見られない場合に、解雇の可能性がでてきます。

そのほか、会社が経営不振に陥ったなど、雇用を続けることが困難な場合にも解雇される可能性があります。

在籍していた期間で変わる!試用期間中の解雇の方法

試用期間中の解雇の方法は、雇用期間が14日以内か、14日超かで異なります。

14日以内の場合

解雇の時期が試用期間開始から14日以内の場合、解雇予告は不要となっています。

解雇予告は不要とはいえ、当然、解雇理由は必要になります。

14日を超えた場合

解雇の時期が試用期間開始から14日超の場合、解雇する日の30日前までに解雇予告が必要となります。

即日解雇する場合には、30日以上の平均賃金の支払いが必要です。

試用期間開始から
解雇までの期間
14日以内 14日超
解雇予告 不要
解雇理由

試用期間中に解雇された場合の対処法

それでは、試用期間中に解雇されてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

解雇理由を確認する

試用期間中であっても、解雇には正当な理由が必要です。

まずは、どのような理由で解雇されることになったのか、上司や人事に確認しましょう。

解雇理由が具体的・客観的に示されているか確認する

次に、その解雇理由が具体的な内容となっているか、また客観的に示されているかを確認しましょう。

解雇理由には「社会通念上の相当性」が必要です。

社会通念上の相当性とは、世間一般からみて、仕方がないと納得が得られるものでなくてはならないということです。

つまり企業側は、能力や適性が不足することを証明する根拠を示す必要があるのです。

解雇通知書の送付を求める

解雇理由について納得がいかない場合は、弁護士や労働基準監督署に相談することになります。その際、解雇の不当性を審理するための書類が必要となります。

解雇時には、企業から発行される解雇通知書を発行してもらうようにしましょう。

労働基準監督署に相談する

試用期間中の解雇について、解雇理由の正当性が欠ける、もしくは解雇予告が必要なのに解雇予告がされなかった場合などは、まず、労働基準監督署に相談します。

弁護士に相談する

試用期間中の解雇が不当であるとして、企業を相手取って復職を求めたり、未払い賃金を請求したりすることも可能です。

しかし自分では、法的にどこが問題なのか、どのように会社と交渉を進めていけばいいのかわからないということがほとんどだと思います。

この場合は、弁護士に相談しましょう。

ただし、100%勝てるわけではありません。時間、労力、費用に見合った対価が得られると判断できた場合にのみ、弁護士を通した訴訟や請求を行うようにしましょう。

試用期間中の解雇にも正当事由が必要

たとえ試用期間中であっても、解雇するには正当事由が必要です。

仮に試用期間中に解雇され、その理由に納得がいかない場合は、企業を相手に復職を求めたり未払い賃金の支払いを求めたりすることもできます。

企業側にどのような理由が必要なのか、また解雇予告はどのような時に、どれくらいの期間必要なのかなど、一通り知識として頭に入れておくとよいでしょう。

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