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コラム:年間休日の平均はどのくらい?年間休日数の多い業種など併せて紹介

投稿日 : 2019.09.17

年間休日の平均はどのくらい?年間休日数の多い業種など併せて紹介

転職する企業を選ぶにあたり、週や月に何日くらい休めるのかが気になる方もいらっしゃるでしょう。

この場合、求人票などで年間休日数を見てみることをおすすめします。

とはいっても、どのくらい休日があれば多い・少ないと言えるかは、求人票を見ただけではわかりません。そこで本記事では、年間休日について、その概要や平均日数、年間休日の多い業種を紹介していきます。

年間休日とは?法律上の最低ラインは?

年間休日とは、その名のとおり1年間を通して休日を取れる数のことを指します。

企業の年間休日数を見ることで、その企業が「完全週休2日かどうか」や「祝日が仕事かどうか」を見分けることができるようになります。

年間休日の平均日数

ところで、日本企業の年間休日の平均はどのくらいなのでしょうか?

厚生労働省の調査によると、2018年の年間休日総数の1企業あたりの平均は107.9日だったそうです。

年間108日とすると、毎週土日休みで祝日は出社、正月休みが3~4日ある、という程度です。

一方、同データでは労働者1人あたりの平均日数も発表されており、113.7日となっています。

こちらは毎週土日休みに祝日出社、正月休み5日にお盆休み3~4日程度といったところです。

法律上の最低ラインは52日

ちなみに、法律上の年間休日の最低ラインは52日となっています。

労働基準法第35条

・使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

・前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

労働基準法では1週間に少なくとも1日の休日がなくてはならないとされているため、365日÷7日=52.14…となります。

つまり、年間で52日以上休日があれば法律上は問題ない、ということになります。

36協定を結ばない場合の最低ラインは105日

労働基準法第35条に則ると、年間の休日は52日以上であれば問題ないことをお伝えしましたが、一方で、労働基準法第32条には以下のような記載があります。

労働基準法第32条

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

・使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

労働基準法32条によると、1週間に40時間を超えて働くことはできません。

つまり、フルタイム(8時間)で働く場合には1週間に5日(40時間÷8時間)しか働けないことになります。

このことから、フルタイムで働く方は365日から5日×52週間=260日を差し引いた105日が年間休日の最低となります。

ただし、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を結んだ場合はこの限りではありません

法定労働時間(週に40時間、1日8時間)を超えて時間外労働をさせる場合は、雇用主である企業と労働者が36協定を結びます。

労働基準法第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

36協定を結んだ場合、月間で45時間〜80時間、年間で720時間まで残業や休日出勤が発生する可能性があり、当然、年間休日も少なくなります。

年間休日数が多い業種ランキング

年間休日数が多い業種ランキングは以下の通りです。(出典:マイナビ転職「年間休日とは? 平均日数や多い業種ランキングと転職前に確認すべき休日記載」)

順位業種年間休日の平均日数
1金融業、保険業121.2
2情報通信業121.1
3学術研究、専門・技術サービス業118.8
4電気・ガス・熱供給・水道業117.0
5教育、学習支援業113.8
6複合サービス事業113.0
7製造業111.7
8不動産業、物品賃貸業110.8
8医療、福祉110.8
10サービス業(他に分類されないもの)110.3
11卸売業、小売業106.3
12鉱業、採石業、砂利採取業105.8
13建設業104.7
14生活関連サービス業,娯楽業101.7
15運輸業、郵便業99.3
16宿泊業、飲食サービス業97.7

年間休日に含まれる休日、含まれない休日

夏季休暇や年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇などは、年間休日に含まれるのでしょうか?休暇ごとに、年間休日に含まれる or 含まれないを解説していきます。

夏季休暇、年末年始休暇

夏季休暇や年末年始休暇も、会社が就業規則で休日と定めている場合には年間休日に含まれます。

その他、国民の祝日やゴールデンウィーク、シルバーウィークなども同様です。

有給休暇

有給休暇とは、休日でありながら賃金の支払いを受けられる日のことを指します。

有給休暇は休暇ではありますが、年間休日には含まれません。

これは、個人によって付与される有給休暇数や実際の取得数に違いがあることが理由です。

なお、有給休暇は労働基準法第39条に以下のように記載されています。

労働基準法第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター

つまり、6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出社した場合には、10日間の有給休暇が与えられることになります。

また、勤務期間が長くなるほど付与される有給休暇数は増えていきます。

慶弔休暇、バースデー休暇、創立記念日

慶弔休暇やバースデー休暇は、会社が独自に定める休暇です。これらの休暇の取得は、個人差があるため年間休日数には含まれません。

一方、創立記念日も会社が独自に定める休暇ですが、会社全体で休むのが一般的なため、年間休日に含まれるのが一般的です。

求人票で年間休日を確認しよう

転職にあたり「休みをしっかり取れる会社に就職したい」と考えているのであれば、求人票で年間休日数の記載を確認しましょう。

その際、本記事で解説した労働基準法に記載の内容を簡単にでもよいので理解しておくと、転職先の会社の休日に対する方針を理解しやすくなります。

これは、転職してからも役立つ知識のため、この機会に頭に入れてしまうことをおすすめします。

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