コラム:令和4年税制改正大綱確定!住宅ローン減税など不動産業界への影響は?
投稿日 : 2021.12.13
令和4年税制改正大綱が確定しました。
不動産は大きなお金が動くこともあり、不動産業界で働くのであれば税金に関する知識は欠かせません。
特に今回は住宅ローン減税の改正など、不動産業界にとっても関心の高い改正がなされる見込みです。
本記事では、不動産業界で働いている方、将来不動産業界への転職を考えている方に向けて、令和4年度税制改正に関する内容をお伝えしていきたいと思います。
目次
2021年12月10日に令和4年度与党税制改正大綱が発表されました。
参考:令和4年度税制改正大綱
今後、令和3年度の年度末に正式に確定となりますが、ほぼほぼこのままの内容で税制が改正されることが見込まれます。
冒頭でお伝えしたとおり、不動産は大きなお金が動くこともあり、不動産業界で働くのであれば税金に関する動向を知っておくことは大切なことです。
今回の改正でポイントなりそうなものは、以下のようなものです。
それぞれについて見ていきましょう。
まずは住宅ローン減税が改正されて、控除率が0.7%になります。
こちらは、つい先日記事を公開しております。
これまで控除率1.0%だったものの、相次ぐ金融緩和により、住宅ローン変動金利が0.4%といった商品も登場しており、金利負担分より多くの還付を受けられる逆ざや状態となっていることが問題視されていました。
この問題を解消するため、控除率を1.0%から0.7%へ縮小させる形となりました。
控除率を0.7%へ縮小させる一方、借入期間を15年へ延長するなどの案が考えられていますが、現在のところ、借入期間10年のまま…となるようです。
ただし、この点はまだ与党と野党で調整中とのことなので、今後の動向を追っていく必要があるでしょう。
住宅ローン減税を受けている期間中、一定の所得を超えた年については、住宅ローン減税を受けられなくなる所得制限について、これまでは3,000万円だったものが2,000万円へと変更されるようです。
こちらの所得制限は、ある年に2,000万円だったものが、翌年に2,000万円以下であれば再度住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、対象となるローン残高の上限が4,000万円から3,000万円へ変更されます。
つまり、これまで4,000万円×1%=40万円あで控除可能だったものが3,000万円×0.7%=21万円までと大幅に控除額が下がってしまうことに。
ただし、省エネ住宅であれば4,000万円(もしくは4,500万円)、認定長期優良住宅であれば5,000万円になるとのこと。
これまで以上に省エネ住宅であるかどうかや、認定長期優良住宅であるかどうかがポイントになりそうです。
令和3年度 | 令和4年度(大綱) | |
---|---|---|
控除率 | 1.0%(1.3%) | 0.7% |
所得制限 | 3,000万円 | 2,000万円 |
住宅ローン残高上限 | 4,000万円 | 3,000万円 |
新型コロナウイルスの影響から、令和3年度については、前年から固定資産税の負担が増加する地域については、前年度と同じ額とする措置が取られていました。
この措置について、住宅地や農地は解除する一方で、商業地については緩和しつつも継続する方向で調整されています。
具体的には、地価上昇分の5%分を上限に加算されていたものが、その半分の2.5%にするというものです。
特に事業を営んでいる方にとっては大きな問題となるでしょう。
不動産売買契約書には、その売買価格に応じて印紙を貼る必要があります。
この印紙税について、令和4年3月31日まで、減額される優遇措置が取られていましたが、2年間延長されることが明記されました。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
令和4年度の税制改正大綱について、特に不動産業界で働くことを考えている方に向けて、関連性の高い内容をお伝えしました。
不動産は税金に関する問題が付いて回ることが多く、それを扱う側も一定の知識を身に付けておくことが求められます。
専門的な内容はFPや税理士など、外部の専門家に頼ることもできますが、基本的な内容だけでも知っておくことが大切です。
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