コラム:ボーナスの支給日や支給額は?公務員と民間企業にわけて紹介
投稿日 : 2019.10.11
正社員、もしくは公務員として働いているのであれば、年に2回のボーナスを楽しみにしている方も多いでしょう。しかし、自分がもらっているボーナスが、多いのか少ないのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、公務員と民間企業に分けて、ボーナスの支給日や支払額について紹介していきます。
目次
まずは公務員のボーナスについて見ていきましょう。
公務員のボーナスは、法律で2種類のボーナスを支給することが決まっています。誰もが一律でもらえる「期末手当」と、評価によって支給額が異なる「勤勉手当」の2種類です。
公務員のボーナスは、支給される日も法律で決められています。夏のボーナスは6月30日、冬のボーナスは12月10日です。
いずれも支給日が週末の場合は、その前の金曜日が支給日となります。ちなみに法律で決められているのは国家公務員のボーナス支給日だけで、地方公務員はその限りではありません。ただし、国家公務員のボーナス支給日に倣う自治体がほとんどです。
公務員のボーナスは国家公務員と地方公務員で支給額が異なります。国家公務員は全国一律のルールが適用されますが、地方公務員は各自治体のルールにより支給額が定められます。
公務員のボーナスは民間企業のボーナスの支給状況に応じて毎年、水準が見直されます。その上で、勤務状況や成績が加味されて支給額が決められます。
ちなみに2019年夏の期末手当の平均は67万9,100円となりました。前年に比べて4.1%増加し、7年連続で増加しています
民間企業のボーナス事情についてもみていきましょう。ただし、民間企業のボーナスは公務員と違い、支給額や支給日はおろか、ボーナスの有無ですら法律で定められているわけではありません。そのため、あくまで一般的に言われているボーナスについて紹介していきます。
民間企業のボーナスは一般的に、査定期間における業績や能力、行動などを評価して支給額が決められます。
民間企業のボーナス支給日は会社によって異なります。夏のボーナスは6月か7月、冬のボーナスは11月か12月に支給されるのが一般的です。ただし、別のタイミングに支給する企業もあります。
ボーナスの査定期間は、支給日の約3~4ヶ月前までの半年が一般的です。7月支給であれば前年の10月~3月、12月支給であれば4月〜9月といった具合です。
査定期間から支給まで開きがあるのは、支給額を計算するためです。そのため大企業ほど、査定から支給までの期間が長くなる傾向があります。
日本経済新聞社の調査によると、2019年の民間企業の夏のボーナス支給額は83万9844円でした。前年比で0.37%減少し、7年ぶりでのマイナスになりました。その原因としては中国経済の減速などで業績の減益傾向な企業が増えたと分析されています。
どうせ退職するなら、最後にボーナスをもらってから辞めたいもの。ボーナスの支給前でも査定が終わっているなら、退職とともに最後のボーナスがもらいたいと考えている方も多いでしょう。
しかし、もしボーナスの支給額が決定していたとしても、支給日の前に退職すれば支給されない可能性が高いです。そもそも民間企業にはボーナスを支払う義務はないため、退職が決まっている社員にはボーナスを支払わない企業もあるのです。
もし最後にボーナスをもらってから辞めたいと考えている方は、通帳にボーナスが入金されたのを確認してから退職を伝えるのが確実です。
ボーナスの額面はそのままもらえるわけではありません。額面からは、以下の税金や保険料が差し引かれるので、気をつけてください。
このほか、財形貯蓄など会社ごとの制度で差し引かれる項目もあるので、それぞれ就業規則を確認するのがおすすめです。
国家公務員のボーナスは、民間企業の給与やボーナスの支払状況を反映して、毎年水準を決めることになっています。そこで毎年8月に人事院が、毎月の給与やボーナスの水準を国会と内閣に伝えることになっています。
民間企業に関しては、査定後すぐにボーナスの支給額が発表されるか、支給日当日までわからないケースもあります。
ボーナスは転職先の企業を選ぶのに重要な判断基準です。民間企業はボーナスを払うことが決して義務ではないため、企業によってルールが全然違います。転職する際はしっかりボーナスのルールについてしっかり確認しましょう。
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